新年より新規定の実施、未成年者への酒類販売に罰金

 新年より以下の法律法規が新しく実行されることとなった。
1、家電修理には正札で価格を示す――国家規定に基づき、家電修理サービス経営者は経営場所の目に付く箇所に正札を掲げる。同時に、検査費や修理費、訪問修理費などを含めたサービス内容、標準修理代、修理備品代などを明記する。
2、未成年者へのアルコール類販売に罰金――商務部公布の「酒類流通管理方法」に基づき、未成年者へのアルコール類の販売を禁止する。違反した場合には2000元以下の罰金を販売元に課す。
3、電話料金の清算期間変更――中国電信は各電信サービス料金の精算期間を、これまでの前月21日~当月20日までから、毎月1日~最終日の24時までに変更する。(2006年12月28日)

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