愛人に100万元を譲渡  妻が愛人を起訴、全額返金へ

上海市に住む女性の夫が、3年間に渡り、愛人に100万元を渡し、夫婦の共有財産権を侵害されたとして、愛人を相手取り賠償を求めた裁判がこの度行われ、市楊浦人民法院は、愛人に対し、公序良俗の原則および婚姻法の規定に反するとして、全額返金の支払いを命じた。

夫婦は2003年に結婚。しかしながら09年、友人主催のパーティにて、夫が当時大学生の愛人と知り合い、恋愛関係を開始。同年10月から13年2月まで、82回に渡って送金を続け、13年3月に事態が発覚し、激怒した妻が訴訟を起こした。愛人は、13年初めまで、相手が既婚者とは知らなかったと主張している。(9月21日)

~上海ジャピオン2013年9月27日号

 

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