「純天然」は「緑色」にあらず 基準のない宣伝表示に注意

 食品市場で流行している「純天然」や「無汚染」などの表示。ところが、専門家によれば、この表示には特定の認証基準がなく、販売用の宣伝文句以上の意味はないと言う。食品の安全性を示す「緑色食品」と混同されがちでもある。
 「緑色食品」は、専門機関の認証を受けてはじめて表示できる。この表示は、食品の安全性や品質が一定基準を満たしており、育成過程での農薬などの汚染も基準以下であることを保証するもの。ところが、「純天然」「無汚染」などの表示には、安全性を認証する特定の基準がない。そのため、例えば実際に無農薬で育成されていたとしても、土壌や水から汚染されている可能性もあり、なんら安全性を保証するものではない。
 こうした認証基準のない表記のされた食品は、特に輸入食品や小規模メーカーの商品に多い。品目では、オートミールや蜂蜜、食用オイルなどで頻繁に表示されている。
 国家品質検査総局が公布した「有機産品の認証管理方法」の規定では、有機産品として認証されていない産品は、「無汚染」「純天然」などのまぎらわしい表示をしてはならない、とされている。違反者には、表示の改正義務と、1万元以上3万元以下の罰金が課せられる。(5月22日)

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