飲食店での傷害事故 原告側の賠償請求を棄却

 ことし1月、虹口区の東余杭路の飲食店で食事中にトイレ行った際に、誤ってつまずいて死亡した男性の遺族が飲食店を相手に44万元の賠償を求めていた問題で、楊浦区の裁判所はこのほど、男性の死因と飲食店側の過失の因果関係が不明瞭であるとして、原告側の起訴を棄却した。
 飲食店側は、飲食店の床に転倒防止の措置を取っていたので、男性の死因とは関係ないとしながらも、人道的な立場から、遺族には補償金1万元を渡したいとしている。
 飲食店などで負傷した際、どのような場合に店側が賠償するのか。同案件を扱った裁判官は、「まず、消費者の被害と経営側との直接的な因果関係を証明する必要がある。今回のケースでは、男性の不注意なのか、店側の安全管理の不備であるのかを、特定できる根拠がなかった」と説明した。
(6月5日)

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