国家食品薬品管理局が制定する「薬品流通監督管理法」が改訂され、5月1日(火)より施行している。これにより、薬局は医薬品を販売する際、製造元などを明記した証明書を提示することが義務付けられた。
また同法では、小売店が医薬品を処方・販売する際は、医師の処方箋に従うことを定めている。
関係者は「これにより、医薬品の品質向上が大きく進むはず」と話している。
(5月9日)
~上海ジャピオン5月18日発行号より
国家食品薬品管理局が制定する「薬品流通監督管理法」が改訂され、5月1日(火)より施行している。これにより、薬局は医薬品を販売する際、製造元などを明記した証明書を提示することが義務付けられた。
また同法では、小売店が医薬品を処方・販売する際は、医師の処方箋に従うことを定めている。
関係者は「これにより、医薬品の品質向上が大きく進むはず」と話している。
(5月9日)
~上海ジャピオン5月18日発行号より
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