【忘れず出そう! 在留届】
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「在留届」とは?
旅券法第16条により、外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その住所または居所を管轄する在外公館に「在留届」を提出するよう義務付けられています。この届け出は、実際に現地に行かれた後に行っていただくものですので、住所等が決まりましたら、「在留届電子届出システム(ORRnet)」サイトから在留届を提出してください。提出先は在外公館リストを参照してください。なお、海外滞在が3か月未満の方は、外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。ORRnetから提出された方は、このシステムにより変更届等が可能です。
「在留届」を提出するメリットは?
「在留届」を提出いただくことにより、緊急事態が発生した場合には、日本国大使館や総領事館からの通報や安否確認等迅速な援護が受けられます。提出されない場合、大規模災害、事件、事故の発生の際、在外公館からあなたの安否確認、留守宅などへの連絡を行うことができません。
「在留届」の提出方法は?
海外での在留をはじめたら、「在留届電子届出システム(ORRnet)」をクリックして、いつでも同サイトから届出ができます。
なお、在留届は書面で提出(持参、メール、FAX、郵送)することも可能ですが、これら書面によって提出した場合は、在留届の届出内容の変更、帰国・転出の際にも、管轄の在外公館に書面で変更届または帰国・転出届を提出していただく必要がありますので、システムからのご登録をお勧めします。