人的資源・社会保障省が9月8日(木)、
「中華人民共和国社会保険法」に基づいた、
「在中外国人労働者の社会保険加入に関する暫定規定」の制定と、
10月15日(土)からの施行を発表した。これにより、
施行日以降、中国国内で就業する外国人労働者は、
社会保険の加入が必須となる。
新規定では、外国人労働者は、
中国国内で登録・登記している企業や代表機構、
事業団体などで合法就業する非中国籍の人員と規定し、駐在員も含む。
今後は、養老保険や医療保険、失業保険などの加入と、
雇用側と労働者本人による保険費の支払いを義務づける。
上海人的資源・社会保障局関係者によると、
市では2009年より外国人労働者の社会保険の任意加入を認めていたが、
今回の規定により、強制加入となると説明する。(9月16日)
~上海ジャピオン9月23日号