江蘇省南京市六合区に住む女性が、昨年4月に妊娠し安静を要したため勤務先に休暇を申請したところ、1カ月後に雇用契約を解除された件で、同区人民法院は近日、労働規定に違反するとして、同社に1万9000元の賠償を命じた。
同女性は2005年より同社に勤務していた。不妊に悩み人工授精を試みたところ、昨年4月、妊娠に成功、医者から安静を勧められ、上司に電話で休暇を申請した。しかしながら翌5月、長期間の無断欠勤を理由とした解雇通知を受け取った女性が労働争議仲裁委員会に介入を依頼。同委員会は同社の責任を認めたが、同社はこれを不服として、女性を起訴していた。(1月6日)
~上海ジャピオン2014年1月10日号