国務院、預金保険条例を発布 預金者へ最大50万元保証

中国国務院は3月31日(火)、預金者に一定の保証を与える「預金保険条例」を正式に発布、5月1日(金)より施行することを発表。

同条例は銀行が経営破綻した際、各行の預金保険基金より7日以内に預金者1人につき最大で50万元の保険金が支払われるというもの。これを超過する場合は、法律に基づき金融機関の清算財産から支払われる。預金保険基金は、中国人民銀行が運用する。ただし、国外に設立した支店や、国内にある外国資本の銀行は、適用外となる。

中国人民銀行の試算によると、同条例施行後は、預金者の99・63%が保護されるという。(3月31日)

~上海ジャピオン2015年4月10日号

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