特売品求め半休取得 購入できず賠償請求

上海市で2011年10月16日(日)、市内に住む男性が半日休暇を取って
スーパーに赴いたが、目的の特売飲料品を購入できなかったことを受け、
店に対し仕事遅延の損害補償50・6元を求めた訴訟で、市楊浦区人民法院
の和解案に基づき、店側が男性に100元支払うことでこの度和解が成立
した。
男性は当日、特売の飲料品を購入しようとしたところ、店員が特売品は前日
に完売したとし、本日は元の通常価格で販売すると説明。立腹した男性は、
店の行為は詐欺に当たるとし、損害補償を求め、訴訟を起こしていた。
(1月5日)

?~上海ジャピオン01月13日号

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