中華人民共和国治安管理処罰法が3月1日から正式に施行された。同処罰法は、これまで施行している治安処罰条例の3回目の改定。
改定したのは大別すると8項目。とりわけ、在中外国人に関係のある改定としては、公安機関による在中外国人の許可証の規制緩和が挙げられる。
具体的には、これまで公安機関により厳しく管理されていた出入国に関する手続きが、これまでよりも簡素化される見通しとなる。また、これまで日数により定めていた不法滞在の罰則金なども、最高で5000元と定められた。さらに、外国人の拘留期間を1日~5日、5日~10日、10日~15日の3段階と定めている。
その他には、中華人民共和国治安処罰条例から中華人民共和国治安管理処罰法への、法規上の名称変更や、18歳以下や70歳以上の人の拘留期間の制限などの改定を行った。(2月24日)
~上海ジャピオン2006年3月3日発行号より