ネットで購入した高額旅券 捺印なく無効に

 ネットを利用して購入した1万1000元相当の旅券が使用不可だったとして、発行元の旅行会社を相手に損害賠償を求めていた問題で、裁判所は3月6日、証拠不十分を理由に原告側の主張を棄却した。
 原告の女性は、旅券が正規のものであり、使用する権利があることを主張。
 これに対し裁判所は、正規ルートでの購入ではなかったことや、ネット販売店の捺印がなかったことなどを、証拠不十分の理由として説明した。
 問題の旅券は、昨年5月にネット販売店が、原価1000元の正規旅行券11枚を割引価格の6600元で売り出したもの。ところが、発行元の旅行社は、捺印が不十分であることを理由に使用を認めなかった。
 原告の女性は、購入以前に、これら使用条件を確認。しかし、実際に使用する段階で、ネット販売店との連絡が不可能になっていた。
 さらに、ネットを利用して旅券を購入していたため、支払いに対する領収印がなかったことも棄却の要因となった。(3月7日)。
~上海ジャピオン2006年3月10日発行号より

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