日本の漫画「クレヨンしんちゃん」の著作権を侵害されたとし、発行元
の双葉社が、上海と広州、江蘇省の3企業を相手取り、賠償金約106
万元を求めた裁判の判決公判が、3月23日(金)、市第一中級人民法院で
行われ、裁判長は上海恩嘉経貿発展有限公司に対し、侵害行為の停止と
30万元の損害賠償を命じた。
双葉社は1992年に商標を取得しており、許可無く同漫画の中国名
「蝋筆小新」やイラストを用いて、文具や衣類などを販売した3社を
提訴していた。
今回の判決理由について裁判長は、同漫画のキャラやロゴはオリジナル性
を有し、中国著作権法の保護を受けるべきと述べている。
これに対し3社は、文字と図案を合法的に商標登録しており、著作権侵害
には当たらないと反論していたが、認められなかった。
(3月24日)
?~上海ジャピオン03月30日号