上海市奉賢区検察院にて、最近、2件の給与未払い事件が受理され、そのうち1件が悪質な労働報酬未払い案件であるとして、市で初めての刑事訴訟手続きが執られた。
同案件の被害者の女性によると、雇用契約では、毎月500~1000元の生活費が支給され、年末にすべての給料が一括で支払われる内容だった。しかし、約束の日に給与は支払われず、雇用主は6月末までに支払うとの誓約書にサインをしたものの、姿をくらまし、39人分の給与、計44万元が未払いのままとなっている。
なお、今回の案件では、2011年5月から施行された新刑法「労働報酬未払い罪」が、初めて適用される。(9月3日)
~上海ジャピオン2013年9月6日号