ドラえもん訴訟  原告側の訴え棄却

日本のキャラ「ドラえもん」の著作権侵害を巡る訴訟の第一審で、上海市浦東新区法院は近頃、原告の訴えを棄却した。

この訴訟は、アプリ「叮咚小区」のデザインが「ドラえもん」と酷似しているとして、中国で著作権を有する会社が同アプリ運営会社に対し起こしたもの。裁判長は、「ドラえもん」はネコ型ロボットの顏や形に最も特徴が出ているものであり、同アプリのデザインはそれらが一切表現されていないことから、著作権侵害には該当しないと述べた。

 

~上海ジャピオン2016年07月08日号

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