電子商務法施行で規制強化 消費者権利の保障も明確化

上海市を含む中国各地で、「電子商務(eコマース)法」が1月1日(火)から実施されたことがわかった。

華東政法大学法律学院教授によると、「電子商務法」はeコマース経営者の経営規範に対する法律であると同時に、消費者の権利と利益の保障にもプラスの作用がある。第14条には販売店の領収書や購入証明書、伝票の発行が義務付けられ、第17条には消費者を保護する条項として、eコマース経営者は真実の正確な商品とサービスを提供し、消費者の知る権利と選択権を保障すべきと規定。虚構の取引やユーザー評価のねつ造などにより、誤解を招く宣伝、詐欺を行ってはならないとしている。

「電子商務法」に違反した場合は、経営者に対し最高200万元の罰金が科されると言う。また同法の施行で、中国国外で「代購(代理購入)」ビジネスを行う人が、「微信(WeChat)」のモーメンツに広告を控えるなどした。

(写真は東方ネットより)
~上海ジャピオン1月11日発行号

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