上海市華山路のマンション「嘉里華庭」の屋上から2009年3月、当時10歳の日本人男児が転落死し、
男児の両親がマンションの開発業者らを相手に損害賠償など計258万元を求めていた裁判が、
11月9日(火)長寧人民法院で開かれた。
裁判長は、マンションの開発業者と管理会社に、賠償金など、合計約62万9000元の支払いを命じた。
裁判では、屋上の出入り口のドアが、
いったん外に出ると中に戻れない仕組みになっている点などを問題視し、
開発業者らが注意義務を怠ったことが事故の主な原因となったと認定。
しかし、両親も子どもの監督義務を怠ったとして、事故の一定の責任を負うという判決を下した。
なお、両親が開発業者に対し求めていた、メディアを通した謝罪は認められなかった。
(11月10日)
~上海ジャピオン11月19日号より