給湯室で滑ってケガ 管理会社責任は7割

 金融企業に勤める女性が、給湯室の濡れた床で滑って重傷を負い、
ビル管理会社に対し約12万元の損害賠償を求めた裁判で、上海市黄浦区人民法院はこの度、
管理会社に医療費・身体障害賠償金を含む賠償金5・8万元の支払いを命じた。
 女性は当時、右上腕骨大結節を骨折し、右上肢が不自由になる障害を負っている。
裁判では、管理会社は給湯室に溜まった水は、女性の同僚たちがこぼしたものと主張したが、
裁判所は管理会社に7割の責任があると認定した。
(3月18日)

~上海ジャピオン3月25日号

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