春節期間中における残業手当ての算出方法を発表

 7日、市の労働保証監察機構が春節期間中の残業手当て算出方法を発表した。
 算出方法は、まず労働法律法規に基き、春節期間日間を、法定休暇日として定められた1月29日から31日までの3日間と、法定外休暇日として定められた2月1日から2月4日までの4日間に分ける。法定休暇日に残業した場合、企業は労働者本人の日給或いは時給の300%以上の金額を支給。法定外休暇日に残業した場合、200%以上の金額を支給。また、月給制の従業員は、給料を休日を除いた労働日で割り日給換算する。
 例えば、日給が50元だとすると、法定休暇日に1日残業した場合は、50元×300%×1日=150元。法定外休暇日に2日残業した場合は、50元×200%×2日=200元となる。(2月7日)
~上海ジャピオン2006年2月10日発行号より

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