国家工商総局は近日、消費者の権益を害する行為の罰則を定めた「侵害消費者権益行為処罰辦法」を、3月15日(日)より施行することを発表した。
これによると、ネットショップで購入した商品の返品について、開封済み、検査の実施により商品を再販できない状態になる等を理由に販売者が返品を拒否することはできないとし、拒否した業者に最高50万元の罰金を科すことを定めている。
昨年3月施行の「消費者権益保護法」では、理由を問わず購入後7日以内の返品が可能と規定されていたが、商品の状態や包装が完全であることが条件となっており、徹底されていなかった。(3月10日)
~上海ジャピオン2015年3月13日号