河北省天津市のある会社員が、8時間の勤務時間中、3~6時間もの間トイレの個室に籠ることを繰り返し、会社から解雇されたことが、最近ネット上で〝有休排せつ〟と話題になっている。
本人は2006年4月に入社し、13年に会社と無期限労働契約を締結。14年12月に肛門疾患で手術を受け、仕事に復帰した後から、1日3~6時間トイレに籠るようになったという。その後15年9月に、これを理由に会社から解雇を言い渡されたが、納得が行かず会社を相手に提訴。ところが1審、2審、最高裁判でも常識の範囲を超えたトイレ時間による解雇は合法と見なされ、訴えは退けられたという。(5月24日)
~上海ジャピオン2023年6月2日