市の科学技術有限会社に勤務していた女性が、勤務中のインターネットチャットを理由とした解雇は不当と訴えていた上訴審で、市第二中級人民法院は、今回の解雇は不当にあたらないとした一審の判決を支持し、女性の上訴を棄却した。
同社では、08年1月の従業員代表大会で、勤務中の「MSNメッセンジャー」や「QQ」といったリアルタイム会話ソフトによるチャットを禁止する社内ルールを採択。
その後、インターネットを通じて従業員に公布され、女性も同意のサインをしていた。
しかし、女性は同ルールが公布された後も、同ソフトを使用して何度もチャットを行い、同年6月26日に解雇処分となっていた。
女性は、話していたのは以前の同僚で、内容も職務的なものだったと主張している。
(3月17日)
~上海ジャピオン3月20日 発行号より