前妻との娘は他人の子と発覚 日本人男性離婚後に賠償得る

 近日、市第一中級人民法院は、前妻との娘と自分の間に血縁関係のないことを知った日本人男性が、
前妻の中国人女性を相手取り、
それまでの養育費や精神的苦痛に対する損害賠償金計28万元の支払いを求めた訴訟の第二公判で、
人民法院は中国人女性に対して、男性に賠償金約6万元を支払うよう命じる判決を言い渡した。
 男性は、2000年に前妻の女性と出会い、翌年に結婚。
女性は結婚と同時に会社を辞め、家計は男性が支えていた。
03年11月には娘が産まれたが、娘が2歳になる前に協議離婚した。
 離婚後は、娘の親権を母親が持ったが、男性も娘と時々会っていた。
しかし娘が自分と似ていないと感じ始めた男性は、疑惑を解消するため前妻に内緒で娘の医学鑑定を行った。
その結果、血縁関係にないことが発覚した。
 第一審では証拠不十分とされていたが、女性が再検査を頑なに拒否したため、
手続法により男性の主張が受理された。
(2月8日)

~上海ジャピオン2月12日号より

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