上海市在住の女性が、5年前に離婚した元夫に対し、夫名義の家の売却金を求めた訴訟で、松江区人民法院は近日、女性の訴えを却下した。
女性は住宅ローン23万元余りを自ら支払ったことから、この家を夫婦の共有財産であると主張。しかし双方同意の上で離婚合意書が作成されており財産の分割処理も済んでいること、分割に関する訴訟は離婚後1年で無効になることから、訴えは却下された。
また虹口区人民法院は最近、購入した中古アパートが白アリに浸食されていたとして、男性が売買契約の無効を求めていた訴訟で、これを支持する判決を下した。
~上海ジャピオン2015年12月25日発行号