上海市では11月1日(土)から、新たな「上海市高齢者権益保障条例」が施行され、高齢者の入院期間中、その介護者は最大5日間の「付き添い有給休暇」を取得できることがわかった。
市は60歳以上の高齢者人口増加に伴い、社会福祉と介護者負担の軽減を強化。高齢者が病気などで入院した場合、介護者は年間累計5日の有給休暇を取得可能とした。介護者が一人っ子の場合は、さらに2日追加される。同条例には「指定後見制度」の規定も明記。高齢者は事前相談の上、「近親者、成年後見人となる意思のある個人または団体」を自身の「成年後見人」とすることができる。(11月1日)
~上海ジャピオン2025年11月7日号














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